札幌の結婚相談所ピュアマリーHOME > 会員規約
第1条(会員規約)
第3条(入会資格)
当会の会員となるには、以下の各号に定める条件を満たしていなければなりません。但し、条件を満たしている場合であっても、当会が会員としてふさわしくないと判断した場合は入会をお断りすることがあります。
第5条(サービスの提供)
第6条(サービスの中断・停止)
第7条(会費)
第8条(除名)
当会の目的に鑑み、以下の各行為をした会員に対し、除名することができるものとします。
第9条(入会後の提出必要書類)
会員は、契約成立の日より1ヶ月の期間内に、当会に対し、以下の書類を提出するものとします。但し、女性については第3号の書類の提出を免れるものとします。
第10条(会員の責務)
第11条(免責事項)
第12条(休会)
第13条(退会)
■ピュアマリーから独身者の皆さまへ
ピュアマリー会員規約
本会員規約は、ピュアマリー(以下、当会)が提供しているサービスを利用するすべての会員に適用されます。
第1条(会員規約)
| 1. | 会員は、入会の申込みをもって本会員規約のすべてに同意・承諾し、規約を遵守するものとします。 |
| 2. | 本会員規約は、会員の事前の承諾を得ることなく変更することでき、会員はこれを承諾するものとします。この場合、特段の定めがない限り、変更後の本会員規約は、変更したその日より適用されるものとします。 |
第2条(運営目的)
当会は、結婚を希望する男女に対し、出会いのための情報提供を目的とする会であり、それ以外のどのような目的を有するものでもありません。
第3条(入会資格)
当会の会員となるには、以下の各号に定める条件を満たしていなければなりません。但し、条件を満たしている場合であっても、当会が会員としてふさわしくないと判断した場合は入会をお断りすることがあります。
| 1. | 真摯に出会いと結婚を考えていていること |
| 2. | 男女とも20歳以上であること |
| 3. | 法律上婚姻していないこと |
| 4. | 男性は定職を有していること |
| 5. | 当会が別に定める書類を提出できること |
| 6. | 当会の会員規約を遵守できること |
第4条(会員)
当会の会員となるには、当会に対し、会員登録をするための必要な情報を届出て、当会がこれを受領承諾したときに会員となるものとし、届出の日をもって本契約成立の日とします。なお、当会を退会する旨の申出及び手続がなされない限り、会員は継続して活動するものとみなします。
第5条(サービスの提供)
| 1. | 当会は、会員に対し、インターネットを通じてサービスを提供するものですが、サービスの内容については、当会が自らの裁量において定めるものとし、内容の修正、変更、追加、削除、閉鎖等を会員に通知することなく行なうことができるものとします。 |
| 2. | 当会は、自らの裁量においてサービスを提供し、運営するものであって、会員の環境や状況に応じたサービスの改善又は会員が使用する通信機器や設備に対し、便宜を図る目的での協力及び助言をする義務を負いません。 |
第6条(サービスの中断・停止)
| 1. | 当会は、サービスの運営又は管理、若しくは保守等の目的で、自らの裁量においてサービスの全部又は一部を会員に通知することなく中断又は停止することができるものとします。この場合、当会は1ヶ月以上の予告期間をおいて、会員に対し、予め通知するものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。 |
| 2. | 会員は、いつでもサービスを受けることができますが、緊急にシステムの保守をする必要がある場合又は天災地変による非常事態が発生した場合、若しくは不可抗力によりやむを得ない事由が生じた場合には、一時的にサービスを中断又は停止することがあります。 |
| 3. | 当会が、会員に対し、通常のサービスを提供しているにもかかわらず、会員が使用する通信機器や設備の故障によってサービスを受けることができなくなった場合、当会は何らの責めを負いません。 |
第7条(会費)
| 1. | 会員は、本契約が成立した日から、当会が別に定める入会費及び月会費の支払義務が生じるものとします。 |
| 2. | 当会は、会員がすでに支払った会費については返還しません。 |
| 3. | 会員が、休会している場合は月会費の支払義務は生じませんが、新たに活動を再開する場合は、その月から会費の支払義務が生じます。 |
| 4. | 会員が、月の途中において入会又は退会、若しくは休会した場合は、その旨の手続を行った日を含む月会費を全額支払わなければならず、日割計算による減額はしません。 |
| 5. | 会員は、休会又は退会するための手続が終了するまでは、月会費の支払義務が生じるものとします。なお、所定の手続をせずに休会している場合において、当会を利用していない期間があることが明白であっても、日割計算による減額又は返金はしません。 |
第8条(除名)
当会の目的に鑑み、以下の各行為をした会員に対し、除名することができるものとします。
| 1. | 本会員規約に反する行為 |
| 2. | 当会の運営を妨げる行為 |
| 3. | 刑法、その他公序良俗に反する行為 |
| 4. | 他の会員に対し、つきまといその他性的な嫌がらせをする行為 |
| 5. | 宗教活動又は選挙活動若しくは営利を目的とする行為 |
| 6. | 年齢、性別、学歴、職業等において虚偽の情報を届出る行為 |
| 7. | 登録している内容に変更があったにもかかわらずその旨の届出を怠る行為 |
| 8. | 当会又は他の会員の権利を侵害する行為 |
| 9. | 当会又は他の会員の信用や名誉を毀損する行為 |
| 10. | 当会で知り得た他の会員の情報を第三者に漏洩又は開示する行為 |
第9条(入会後の提出必要書類)
会員は、契約成立の日より1ヶ月の期間内に、当会に対し、以下の書類を提出するものとします。但し、女性については第3号の書類の提出を免れるものとします。
| (1) | 戸籍謄本又は独身証明書 |
| (2) | 住民票 |
| (3) | 卒業証明書又は卒業証書の写し(男性のみ) |
| (4) | 特殊の職業でその業務遂行に国家資格を要する場合はその資格証明書 |
第10条(会員の責務)
| 1. | 会員が交際又は結婚する場合は、自己の責任においてこれを行うものとします。 |
| 2. | 当会が付与するID及びパスワードは、会員の責任において管理し、第三者に利用させてはならないものとします。もし、これらの管理を怠り第三者による不正利用ががなされた場合、会員はその不正利用により生じたすべての損害について責めを負うものとします。 |
| 3. | 会員は、ID及びパスワードを忘れた場合又は喪失した場合は、当会に対し、速やかに届出るものとします。 |
| 4. | 会員の権利は、第三者に貸与又は譲渡若しくは担保提供することはできないものとします。 |
| 5. | 会員は、届出ている内容に変更が生じた場合は、当会に対し、速やかに届出るものとします。 |
| 6. | 会員は、当会入会によって知り得た他の会員の情報及び当会の情報を外部に開示してはならないものとします。 |
第11条(免責事項)
| 1. | 当会は、情報提供することを主たるサービスの内容としており、出会いや結婚についてを確約しているものではありません。 |
| 2. | 当会は、サービスの全部又は一部の提供が中断又は中止若しくは停止したことにより、会員又は第三者が被った損害について一切の責を負わないものとします。 |
| 3. | 当会は、会員の情報については、本規約第9条に定める必要書類の提出によって証明されたものを除き、会員の自主申告に基づくものを開示するものであり、登録されているあるいは未登録の情報について責めを負わないものとします。 |
| 4. | 当会の利用に際し、会員相互間又は第三者との間に生じた紛争については、会員は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当会はこれらについての責を負わないものとします。 |
第12条(休会)
| 1. | 会員は、いつでも活動を休止することができます。 |
| 2. | 当会が、休止の通知を受領した日をもって休会日とします。 |
| 3. | 当会は、会員が活動を休止するまでの間に支払った料金については返還しません。 |
| 4. | 会員が活動を休止した場合、新たに活動を再開するまでの間は、当会が付与するID及びパスワードを使用することはできないものとします。 |
第13条(退会)
| 1. | 会員は、いつでも退会することができます。なお、退会するためには、電子メールによって手続を行わなければならず、当会が指定する方法以外での手続はできないものとします。 |
| 2. | 当会が退会する旨の通知を受理し、会員に対し、退会の手続が完了した旨の電子メールを送信した日を退会日とし、本契約が終了するものとします。 |
| 3. | 当会は、会員が退会するまでの間に支払った料金については返還しません。 |
| 4. | 退会した会員は、会員としての権利・資格を喪失し、当会が付与するID及びパスワードを使用することはできないものとします。 |
| 5. | 当会が預かった提出書類及び個人情報については、当会の責任によって処分・破棄するものします。 |
第14条(損害賠償)
会員が当会に対し、本会員規約に反する行為又は違法な行為若しくは不正によって損害を与えた場合、当会は当該会員に対し、当会が被ったすべての損害について賠償を請求することができるものします。
第15条(協議事項)
当会の利用に際し、当会の指導によって解決することが困難な問題が生じた場合、当会と会員の双方が誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第16条(準拠法)
本会員規約の成立、効力、解釈、履行に関しては、日本法が適用されるものとします。
第17条(専属的合意管轄)
本会員規約、その他法律上の問題に関し会員と当会との間に紛議等が生じた場合、札幌地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。



